最高裁判所第二小法廷 昭和24(つ)94 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。
然し、最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであ
ることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第四号同年
一二月八日第一小法廷決定参照)そうして本件再抗告は右許される場合の抗告に当
らないことは、理由書自体により明白である。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第
四六六条第一項により主文のとおり決定する。右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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