大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(つ)94 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

然し、最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所

に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであ

ることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第四号同年

一二月八日第一小法廷決定参照)そうして本件再抗告は右許される場合の抗告に当

らないことは、理由書自体により明白である。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第

四六六条第一項により主文のとおり決定する。右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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